大切なお金の話。マイホームにかかる「固定資産税」について。
マイホームを購入する際にかかるお金は、土地や建物の価格だけではありません。
忘れてはならないのが、「固定資産税」と「都市計画税」。
この2つは通称「固定税」と言われ、マイホーム購入後は、毎年一定の税金を納める必要があります。
今回は、そんな固定資産税についてご説明します。
固定資産税ってどういう税金なの?
土地や建物などの固定資産を所有している場合、その固定資産が所在する自治体に税金を納める必要があります。
これを「固定資産税」といいます。
マイホームは固定資産ですから、所有している間は毎年課税されることになります。
固定資産税はその年の1月1日現在で所有している人に対して課税されるので、例えば5月にマイホームを購入した場合、その年の固定資産税の納付書は税務署から届くことはありません。
その代わり、その年の固定資産税は日割り計算をした上で、マイホーム引き渡しの際に買主から売主に請求されます。
固定資産税の税率は、固定資産税台帳に記載されている価格の1.4%です。
納税は4月、7月、11月、2月の年4回となっており、銀行口座からの引き落としや、払込用紙などにより郵便局で支払う方法があります。
1年分を一括して支払うこともできます。
一方「都市計画税」は、固定資産税のようにすべての固定資産に対して課税されるのではなく、都市計画法による「市街化区域内」にある土地と建物が課税対象となります。
そのため、市街化調整区域や、都市計画区域外の土地や建物には課税されませんので、購入を考えている土地が当てはまるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
都市計画税の税率は、固定資産税よりも低い0.3%です。
固定資産税が減額になる!?その条件をチェック!
これからマイホームを考えている方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。
一定の条件を満たすマイホームを購入すると、固定資産税の減額が可能なのです!
その要件は2つあります。
- その1:新築である。
- その2:床面積が50㎡以上、280㎡以下である。
この2つを満たす新築住宅の場合、課税される年度分から3年度分、その新築住宅にかかる固定資産税の50%が減額されることになります。
さらに、以下の条件を満たしている場合は、減額期間の延長制度も!
- 3階建て以上で耐火・準耐火建築物である→5年度分
- 認定長期優良住宅→5年度分
- 上記の2つとも満たす場合→7年度分
固定資産税の減額を受けるためには、手続きが必要となります。建築確認申請書や検査証のコピーなどが必要となるので、建築を依頼する住宅メーカーや工務店に相談しましょう。
土地にも固定資産税の減免措置があります。
以下の要件を満たす場合、土地についても固定資産税は軽減されます。
- その1:200㎡までの小規模住宅用地である→1/6減免措置
- その2:小規模住宅用地以外の住宅用地→1/3減免措置
固定資産税と都市計画税、計算方法について。
固定資産税
毎年1月1日に市区町村が土地・建物の所有者に対して課税する課税標準×1.4=税額
となります。
課税額は、固定資産税路線価に各土地の形状などに応じて補正率などをかけて算出した評価額を基に決まります。
都市計画税
毎年1月1日に市区町村が土地・建物の所有者に対して課税する課税標準×最高0.3=税額
となります。
ただし、先に説明しました通り、軽減措置がとられることもあります。
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、各市区町村によって送付時期は異なりますが、4月~6月頃が多いようです。
マイホームの資金計画、固定資産税もお忘れなく!
マイホームの固定資産税は、家を所有し続ける限り、毎年支払い続けなければなりません。
年に4回と支払いは分かれていますが、年間でまとめるとかなりの額になります。
事前に不動産会社にその土地・建物の固定資産税がいくらかかるのか確認し、ローンの返済計画に組み込んでおきましょう。